社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第三条(国及び地方公共団体の責務)
だいさんじょう くにおよ地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、この法律ほうりつ趣旨しゅしにのっとり、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんして必要ひつよう施策しさく策定さくていし、およびこれを実施じっししなければならない。
2 くにおよ地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんして必要ひつよう施策しさく効率的こうりつてきかつ効果的こうかてき実施じっし促進そくしんされるよう、適切てきせつ役割やくわり分担ぶんたんおこなうとともに、相互そうご連携れんけいはかりながら協力きょうりょくしなければならない。