社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第三条(国及び地方公共団体の責務)
第だい三さん条じょう 国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、この法律ほうりつの趣旨しゅしにのっとり、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんして必要ひつような施策しさくを策定さくていし、及およびこれを実施じっししなければならない。
2 国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんして必要ひつような施策しさくの効率的こうりつてきかつ効果的こうかてきな実施じっしが促進そくしんされるよう、適切てきせつな役割やくわり分担ぶんたんを行おこなうとともに、相互そうごに連携れんけいを図はかりながら協力きょうりょくしなければならない。