第三条 2

2 国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんして必要ひつような施策しさくの効率的こうりつてきかつ効果的こうかてきな実施じっしが促進そくしんされるよう、適切てきせつな役割やくわり分担ぶんたんを行おこなうとともに、相互そうごに連携れんけいを図はかりながら協力きょうりょくしなければならない。