第三条

第だい三さん条じょう 国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、この法律ほうりつの趣旨しゅしにのっとり、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんして必要ひつような施策しさくを策定さくていし、及およびこれを実施じっししなければならない。