第八条 2

2 事業者じぎょうしゃは、その事業じぎょうを行おこなうに当あたり、障害者しょうがいしゃから現げんに社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょを必要ひつようとしている旨むねの意思いしの表明ひょうめいがあった場合ばあいにおいて、その実施じっしに伴ともなう負担ふたんが過重かじゅうでないときは、障害者しょうがいしゃの権利けんり利益りえきを侵害しんがいすることとならないよう、当該とうがい障害者しょうがいしゃの性別せいべつ、年齢ねんれい及および障害しょうがいの状態じょうたいに応おうじて、社会的しゃかいてき障壁しょうへきの除去じょきょの実施じっしについて必要ひつようかつ合理的ごうりてきな配慮はいりょをしなければならない。