第八条 2

2 事業者じぎょうしゃは、その事業じぎょうおこなうにたり、障害者しょうがいしゃからげん社会的しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょ必要ひつようとしているむね意思いし表明ひょうめいがあった場合ばあいにおいて、その実施じっしともな負担ふたん過重かじゅうでないときは、障害者しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいすることとならないよう、当該とうがい障害者しょうがいしゃ性別せいべつ年齢ねんれいおよ障害しょうがい状態じょうたいおうじて、社会的しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょ実施じっしについて必要ひつようかつ合理的ごうりてき配慮はいりょをしなければならない。