第八条

第だい八はち条じょう 事業者じぎょうしゃは、その事業じぎょうを行おこなうに当あたり、障害しょうがいを理由りゆうとして障害者しょうがいしゃでない者ものと不当ふとうな差別さべつ的てき取扱とりあつかいをすることにより、障害者しょうがいしゃの権利けんり利益りえきを侵害しんがいしてはならない。