第八条

だいはちじょう 事業者じぎょうしゃは、その事業じぎょうおこなうにたり、障害しょうがい理由りゆうとして障害者しょうがいしゃでないもの不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかいをすることにより、障害者しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいしてはならない。