社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

改正前
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前へ 次へ 改正前第六条
第だい六ろく条じょう 政府せいふは、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする施策しさくを総合そうごう的てきかつ一体いったい的てきに実施じっしするため、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする基本きほん方針ほうしん(以下いか「基本きほん方針ほうしん」という。)を定さだめなければならない。
2 基本きほん方針ほうしんは、次つぎに掲かかげる事項じこうについて定さだめるものとする。
一いち 障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする施策しさくに関かんする基本きほん的てきな方向ほうこう
二に 行政ぎょうせい機関きかん等とうが講こうずべき障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための措置そちに関かんする基本きほん的てきな事項じこう
三さん 事業じぎょう者しゃが講こうずべき障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための措置そちに関かんする基本きほん的てきな事項じこう
四よん その他た障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつの解消かいしょうの推進すいしんに関かんする施策しさくに関かんする重要じゅうよう事項じこう
3 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんの案あんを作成さくせいし、閣議かくぎの決定けっていを求もとめなければならない。
4 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんの案あんを作成さくせいしようとするときは、あらかじめ、障害しょうがい者しゃその他たの関係かんけい者しゃの意見いけんを反映はんえいさせるために必要ひつような措置そちを講こうずるとともに、障害しょうがい者しゃ政策せいさく委員いいん会かいの意見いけんを聴きかなければならない。
5 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、第だい三さん項こうの規定きていによる閣議かくぎの決定けっていがあったときは、遅滞ちたいなく、基本きほん方針ほうしんを公表こうひょうしなければならない。
6 前ぜん三さん項こうの規定きていは、基本きほん方針ほうしんの変更へんこうについて準用じゅんようする。