改正前

改正前第六条

だいろくじょう 政府せいふは、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんする施策しさく総合そうごうてきかつ一体いったいてき実施じっしするため、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんする基本きほん方針ほうしん以下いか基本きほん方針ほうしん」という。)をさだめなければならない。