第六条 4

4 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんの案あんを作成さくせいしようとするときは、あらかじめ、障害者しょうがいしゃその他ほかの関係者かんけいしゃの意見いけんを反映はんえいさせるために必要ひつような措置そちを講こうずるとともに、障害者しょうがいしゃ政策せいさく委員会いいんかいの意見いけんを聴きかなければならない。