第六条 4

4 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんあん作成さくせいしようとするときは、あらかじめ、障害者しょうがいしゃそのほか関係者かんけいしゃ意見いけん反映はんえいさせるために必要ひつよう措置そちこうずるとともに、障害者しょうがいしゃ政策せいさく委員会いいんかい意見いけんかなければならない。