第六条 5

5 内閣ないかく総理そうり大臣だいじんは、第だい三さん項こうの規定きていによる閣議かくぎの決定けっていがあったときは、遅滞ちたいなく、基本きほん方針ほうしんを公表こうひょうしなければならない。