第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
ご回答が送信されました。ありがとうございました。
このページについて他にご意見やご感想などございましたら、下記よりお送りください。
送信内容へのご返信は行っておりません。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。
入力内容が送信されました。ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
送信内容へのご返信は行っておりません。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。
送信中にエラーが発生しました。大変申し訳ありませんが、
しばらく時間をおいてから再度お試しください。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。