第十六条

第だい十じゅう六ろく条じょう 国くには、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみに資しするよう、国内外こくないがいにおける障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつ及およびその解消かいしょうのための取組とりくみに関かんする情報じょうほうの収集しゅうしゅう、整理せいり及および提供ていきょうを行おこなうものとする。