第十六条 2

2 地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみに資しするよう、地域ちいきにおける障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつ及およびその解消かいしょうのための取組とりくみに関かんする情報じょうほうの収集しゅうしゅう、整理せいり及および提供ていきょうを行おこなうよう努つとめるものとする。