第十一条

第だい十じゅう一いち条じょう 主務しゅむ大臣だいじんは、基本きほん方針ほうしんに即そくして、第だい八はち条じょうに規定きていする事項じこうに関かんし、事業じぎょう者しゃが適切てきせつに対応たいおうするために必要ひつような指針ししん(以下いか「対応たいおう指針ししん」という。)を定さだめるものとする。