第九条 3

3 国くにの行政ぎょうせい機関きかんの長ちょう及および独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とうは、国くに等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうを定さだめたときは、遅滞ちたいなく、これを公表こうひょうしなければならない。