第九条 2

2 国くにの行政ぎょうせい機関きかんの長ちょう及および独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とうは、国くに等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうを定さだめようとするときは、あらかじめ、障害しょうがい者しゃその他たの関係かんけい者しゃの意見いけんを反映はんえいさせるために必要ひつような措置そちを講こうじなければならない。