第九条 2

2 くに行政ぎょうせい機関きかんちょうおよ独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんとうは、くにとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょうさだめようとするときは、あらかじめ、障害しょうがいしゃその関係かんけいしゃ意見いけん反映はんえいさせるために必要ひつよう措置そちこうじなければならない。