第九条

だいきゅうじょう くに行政ぎょうせい機関きかんちょうおよ独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんとうは、基本きほん方針ほうしんそくして、だいななじょう規定きていする事項じこうかんし、当該とうがいこく行政ぎょうせい機関きかんおよ独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんとう職員しょくいん適切てきせつ対応たいおうするために必要ひつよう要領ようりょう以下いかこのじょうおよ附則ふそくだいさんじょうにおいて「くにとう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう」という。)をさだめるものとする。