第九条

第だい九きゅう条じょう 国くにの行政ぎょうせい機関きかんの長ちょう及および独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とうは、基本きほん方針ほうしんに即そくして、第だい七なな条じょうに規定きていする事項じこうに関かんし、当該とうがい国こくの行政ぎょうせい機関きかん及および独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とうの職員しょくいんが適切てきせつに対応たいおうするために必要ひつような要領ようりょう(以下いかこの条じょう及および附則ふそく第だい三さん条じょうにおいて「国くに等とう職員しょくいん対応たいおう要領ようりょう」という。)を定さだめるものとする。