社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】ポイント③
3つ()に、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)義務(ぎむ)(かん)して、注意(ちゅうい)が2つあります。
東京都(とうきょうと)大阪府(おおさかふ)などでは、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)条例(じょうれい)によって、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)はすでに法的(ほうてき)義務(ぎむ)とされています。
このことを()らない民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)障害(しょうがい)当事者(とうじしゃ)関係者(かんけいしゃ)(おお)いと(おも)いますので、注意(ちゅうい)必要(ひつよう)です。
また、雇用(こよう)されている障害(しょうがい)のある労働者(ろうどうしゃ)場合(ばあい)は、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)ではなく、障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)促進法(そくしんほう)適用(てきよう)されます。
障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)促進法(そくしんほう)では、事業主(じぎょうぬし)障害(しょうがい)のある労働者(ろうどうしゃ)(たい)して合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)をしなければならない、とあります。つまり(すで)に、合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)法的(ほうてき)義務(ぎむ)です。