社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】ポイント③
3つ目(め)に、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)の合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)の義務(ぎむ)に関(かん)して、注意(ちゅうい)が2つあります。
東京都(とうきょうと)や大阪府(おおさかふ)などでは、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)条例(じょうれい)によって、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)の合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)はすでに法的(ほうてき)義務(ぎむ)とされています。
このことを知(し)らない民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)や障害(しょうがい)当事者(とうじしゃ)・関係者(かんけいしゃ)も多(おお)いと思(おも)いますので、注意(ちゅうい)が必要(ひつよう)です。
また、雇用(こよう)されている障害(しょうがい)のある労働者(ろうどうしゃ)の場合(ばあい)は、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)ではなく、障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)促進法(そくしんほう)が適用(てきよう)されます。
障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)促進法(そくしんほう)では、事業主(じぎょうぬし)が障害(しょうがい)のある労働者(ろうどうしゃ)に対(たい)して合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)をしなければならない、とあります。つまり既(すで)に、合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)が法的(ほうてき)義務(ぎむ)です。