3つ目に、民間事業者の合理的配慮の提供の義務に関して、注意が2つあります。
東京都や大阪府などでは、障害者差別解消条例によって、民間事業者の合理的配慮の提供はすでに法的義務とされています。
このことを知らない民間事業者や障害当事者・関係者も多いと思いますので、注意が必要です。
また、雇用されている障害のある労働者の場合は、障害者差別解消法ではなく、障害者雇用促進法が適用されます。
障害者雇用促進法では、事業主が障害のある労働者に対して合理的配慮の提供をしなければならない、とあります。つまり既に、合理的配慮の提供が法的義務です。
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