【解説】ポイント③ (4)

また、雇用(こよう)されている障害(しょうがい)のある労働者(ろうどうしゃ)場合(ばあい)は、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)ではなく、障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)促進法(そくしんほう)適用(てきよう)されます。