【解説】ポイント③ (5)

障害者(しょうがいしゃ)雇用(こよう)促進法(そくしんほう)では、事業主(じぎょうぬし)が障害(しょうがい)のある労働者(ろうどうしゃ)に対(たい)して合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)をしなければならない、とあります。つまり既(すで)に、合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)が法的(ほうてき)義務(ぎむ)です。