社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】ポイント①
1つ目(め)、最(もっと)も重要(じゅうよう)なポイントは、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)の「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)」が義務(ぎむ)化(か)されることになったことです。
まず、「民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)」とは何(なに)かについて説明(せつめい)します。
民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)の反対語(はんたいご)は「行政(ぎょうせい)機関(きかん)」です。
行政(ぎょうせい)機関(きかん)は、簡単(かんたん)にいえば、国(くに)・都道府県(とどうふけん)・市町村(しちょうそん)の仕事(しごと)をするところや、職員(しょくいん)たちです。
市町村(しちょうそん)などの窓口(まどぐち)はもちろん、市民(しみん)病院(びょういん)などの公立(こうりつ)病院(びょういん)、県立(けんりつ)学校(がっこう)などの公立(こうりつ)高校(こうこう)なども「行政(ぎょうせい)機関(きかん)」に当(あ)たります。
民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)は、「行政(ぎょうせい)機関(きかん)」ではない会社(かいしゃ)、お店(みせ)などのところや仕事(しごと)をしている人(ひと)たちです。
私立(しりつ)の病院(びょういん)、私立(しりつ)の学校(がっこう)、銀行(ぎんこう)、レストラン、旅行(りょこう)会社(がいしゃ)、不動産(ふどうさん)屋(や)なども「民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)」に当(あ)たります。
改正(かいせい)前(まえ)の8条(じょう)2項(こう)は、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)に対(たい)しては、「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)をするように努(つと)めなければならない」という「努力(どりょく)義務(ぎむ)」でした。
ですので、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)に対(たい)しては、合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)をするかどうか、個々(ここ)の自主的(じしゅてき)な取組(とりくみ)に委(ゆだ)ねられているところがありました。
しかし、改正(かいせい)によって民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)も、「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)をしなければならない」つまり、「する必要(ひつよう)」があります。
「法的(ほうてき)義務(ぎむ)」になります。
すべての民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)が合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)をすることを検討(けんとう)しなければなりません。
改正(かいせい)前(まえ)との違(ちが)いは明(あき)らかですね。