社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】ポイント①
1つ()(もっと)重要(じゅうよう)なポイントは、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)の「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)」が義務(ぎむ)()されることになったことです。
まず、「民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)」とは(なに)かについて説明(せつめい)します。
民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)反対語(はんたいご)は「行政(ぎょうせい)機関(きかん)」です。
行政(ぎょうせい)機関(きかん)は、簡単(かんたん)にいえば、(くに)都道府県(とどうふけん)市町村(しちょうそん)仕事(しごと)をするところや、職員(しょくいん)たちです。
市町村(しちょうそん)などの窓口(まどぐち)はもちろん、市民(しみん)病院(びょういん)などの公立(こうりつ)病院(びょういん)県立(けんりつ)学校(がっこう)などの公立(こうりつ)高校(こうこう)なども「行政(ぎょうせい)機関(きかん)」に()たります。
民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)は、「行政(ぎょうせい)機関(きかん)」ではない会社(かいしゃ)、お(みせ)などのところや仕事(しごと)をしている(ひと)たちです。
私立(しりつ)病院(びょういん)私立(しりつ)学校(がっこう)銀行(ぎんこう)、レストラン、旅行(りょこう)会社(がいしゃ)不動産(ふどうさん)()なども「民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)」に()たります。
改正(かいせい)(まえ)の8(じょう)(こう)は、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)(たい)しては、「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)をするように(つと)めなければならない」という「努力(どりょく)義務(ぎむ)」でした。
ですので、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)(たい)しては、合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)をするかどうか、個々(ここ)自主的(じしゅてき)取組(とりくみ)(ゆだ)ねられているところがありました。
しかし、改正(かいせい)によって民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)も、「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)をしなければならない」つまり、「する必要(ひつよう)」があります。
法的(ほうてき)義務(ぎむ)」になります。
すべての民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)をすることを検討(けんとう)しなければなりません。
改正(かいせい)(まえ)との(ちが)いは(あき)らかですね。