1つ目、最も重要なポイントは、民間事業者の「合理的配慮の提供」が義務化されることになったことです。
まず、「民間事業者」とは何かについて説明します。
民間事業者の反対語は「行政機関」です。
行政機関は、簡単にいえば、国・都道府県・市町村の仕事をするところや、職員たちです。
市町村などの窓口はもちろん、市民病院などの公立病院、県立学校などの公立高校なども「行政機関」に当たります。
民間事業者は、「行政機関」ではない会社、お店などのところや仕事をしている人たちです。
私立の病院、私立の学校、銀行、レストラン、旅行会社、不動産屋なども「民間事業者」に当たります。
改正前の8条2項は、民間事業者に対しては、「合理的配慮の提供をするように努めなければならない」という「努力義務」でした。
ですので、民間事業者に対しては、合理的配慮の提供をするかどうか、個々の自主的な取組に委ねられているところがありました。
しかし、改正によって民間事業者も、「合理的配慮の提供をしなければならない」つまり、「する必要」があります。
すべての民間事業者が合理的配慮の提供をすることを検討しなければなりません。
改正前との違いは明らかですね。
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