【解説】ポイント① (8)

改正(かいせい)前(まえ)の8条(じょう)2項(こう)は、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)に対(たい)しては、「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)をするように努(つと)めなければならない」という「努力(どりょく)義務(ぎむ)」でした。