社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】合理的配慮を求める意思の表明
合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)を求(もと)める意思(いし)の表明(ひょうめい)。聴覚(ちょうかく)障害(しょうがい)の場合(ばあい)、上記(じょうき)で説明(せつめい)したように、聴力(ちょうりょく)、言語(げんご)、具体的(ぐたいてき)な場面(ばめん)における目的(もくてき)により、必要(ひつよう)かつ適切(てきせつ)な合理(ごうり)的(てき)配慮(はいりょ)は多種(たしゅ)多様(たよう)です。
そして、自分(じぶん)自身(じしん)が必要(ひつよう)な合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)については、本人(ほんにん)が一番(いちばん)よく把握(はあく)しており、そのことを尊重(そんちょう)することが大切(たいせつ)です。
そのため、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)は、下記(かき)の流(なが)れを想定(そうてい)しています。
①障害者(しょうがいしゃ)からの合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)を求(もと)める「意思(いし)の表明(ひょうめい)」
②建設的(けんせつてき)対話(たいわ)
③具体的(ぐたいてき)な合理(ごうり)的(てき)配慮(はいりょ)の選択(せんたく)