社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】ポイント④
4つ()に、自分(じぶん)()んでいる地域(ちいき)で、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)について相談(そうだん)しやすい体制(たいせい)整備(せいび)(すす)められます。
これまでは、どこに相談(そうだん)すればわからない、市役所(しやくしょ)(など)相談(そうだん)しても各所(かくしょ)をたらい(まわ)しされた、職員(しょくいん)知識(ちしき)がない、結局(けっきょく)相談(そうだん)できなかった・解決(かいけつ)できないまま、というケースがありました。
そこで、障害(しょうがい)理由(りゆう)とする差別(さべつ)解消(かいしょう)するための支援(しえん)強化(きょうか)されます。
改正法(かいせいほう)(なか)では、具体的(ぐたいてき)には
障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)のため、(くに)(およ)地方(ちほう)自治体(じちたい)は、障害(しょうがい)理由(りゆう)とする差別(さべつ)(かん)する相談(そうだん)対応(たいおう)する人材(じんざい)育成(いくせい)する、(また)人材(じんざい)確保(かくほ)する責務(せきむ)があることを明確(めいかく)にしました。
・また、地方(ちほう)自治体(じちたい)は、障害(しょうがい)理由(りゆう)とする差別(さべつ)(およ)びその解消(かいしょう)のための取組(とりくみ)(かん)する事例(じれい)(など)情報(じょうほう)収集(しゅうしゅう)整理(せいり)提供(ていきょう)(つと)めなければなりません。