社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

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前へ 次へ 【解説】ポイント④
4つ目(め)に、自分(じぶん)の住(す)んでいる地域(ちいき)で、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)について相談(そうだん)しやすい体制(たいせい)の整備(せいび)が進(すす)められます。
これまでは、どこに相談(そうだん)すればわからない、市役所(しやくしょ)等(など)で相談(そうだん)しても各所(かくしょ)をたらい回(まわ)しされた、職員(しょくいん)に知識(ちしき)がない、結局(けっきょく)相談(そうだん)できなかった・解決(かいけつ)できないまま、というケースがありました。
そこで、障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)を解消(かいしょう)するための支援(しえん)が強化(きょうか)されます。
改正法(かいせいほう)の中(なか)では、具体的(ぐたいてき)には
・障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)のため、国(くに)及(およ)び地方(ちほう)自治体(じちたい)は、障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)に関(かん)する相談(そうだん)に対応(たいおう)する人材(じんざい)を育成(いくせい)する、又(また)は人材(じんざい)を確保(かくほ)する責務(せきむ)があることを明確(めいかく)にしました。
・また、地方(ちほう)自治体(じちたい)は、障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)及(およ)びその解消(かいしょう)のための取組(とりくみ)に関(かん)する事例(じれい)等(など)の情報(じょうほう)を収集(しゅうしゅう)・整理(せいり)・提供(ていきょう)に努(つと)めなければなりません。