4つ目に、自分の住んでいる地域で、障害者差別について相談しやすい体制の整備が進められます。
これまでは、どこに相談すればわからない、市役所等で相談しても各所をたらい回しされた、職員に知識がない、結局相談できなかった・解決できないまま、というケースがありました。
そこで、障害を理由とする差別を解消するための支援が強化されます。
改正法の中では、具体的には
・障害者差別解消のため、国及び地方自治体は、障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成する、又は人材を確保する責務があることを明確にしました。
・また、地方自治体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する事例等の情報を収集・整理・提供に努めなければなりません。
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