【解説】ポイント④ (5)

障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)のため、(くに)(およ)地方(ちほう)自治体(じちたい)は、障害(しょうがい)理由(りゆう)とする差別(さべつ)(かん)する相談(そうだん)対応(たいおう)する人材(じんざい)育成(いくせい)する、(また)人材(じんざい)確保(かくほ)する責務(せきむ)があることを明確(めいかく)にしました。