【解説】ポイント④ (5)

・障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)のため、国(くに)及(およ)び地方(ちほう)自治体(じちたい)は、障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)に関(かん)する相談(そうだん)に対応(たいおう)する人材(じんざい)を育成(いくせい)する、又(また)は人材(じんざい)を確保(かくほ)する責務(せきむ)があることを明確(めいかく)にしました。