【解説】ポイント④ (6)

・また、地方(ちほう)自治体(じちたい)は、障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)及(およ)びその解消(かいしょう)のための取組(とりくみ)に関(かん)する事例(じれい)等(など)の情報(じょうほう)を収集(しゅうしゅう)・整理(せいり)・提供(ていきょう)に努(つと)めなければなりません。