【解説】ポイント③ (2)

東京都(とうきょうと)や大阪府(おおさかふ)などでは、障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消(かいしょう)条例(じょうれい)によって、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)の合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)はすでに法的(ほうてき)義務(ぎむ)とされています。