【解説】ポイント② (3)

なので、令和(れいわ)6年(ねん)6月(がつ)4日(にち)までには、必(かなら)ず民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)に対(たい)して合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)が法的(ほうてき)義務(ぎむ)になるわけです。