【解説】不当な差別的取扱いの禁止とは (3)

たとえば
受付(うけつけ)対応(たいおう)拒否(きょひ)する。
()こえない(ひと)無視(むし)して手話(しゅわ)通訳者(つうやくしゃ)だけに(はな)しかける。
学校(がっこう)受験(じゅけん)や、入学(にゅうがく)拒否(きょひ)する。
障害者(しょうがいしゃ)()物件(ぶっけん)はないと()って対応(たいおう)しない。
()こえる(ひと)一緒(いっしょ)にいないとお(みせ)()れない。
などです。