【解説】不当な差別的取扱いの禁止とは (2)

まず「不当(ふとう)な差別(さべつ)的(てき)取扱(とりあつか)いの禁止(きんし)」とは、行政(ぎょうせい)機関(きかん)や民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)が、障害者(しょうがいしゃ)に対(たい)して、正当(せいとう)な理由(りゆう)なく、障害(しょうがい)を理由(りゆう)として、サービスの提供(ていきょう)を拒否(きょひ)することや、サービスの提供(ていきょう)にあたって場所(ばしょ)や時間(じかん)帯(おび)などを制限(せいげん)すること、障害(しょうがい)のない人(ひと)にはない条件(じょうけん)を付(つ)けることなどを法的(ほうてき)義務(ぎむ)として禁止(きんし)しています。