【解説】不当な差別的取扱いの禁止とは (2)

まず「不当(ふとう)差別(さべつ)(てき)取扱(とりあつか)いの禁止(きんし)」とは、行政(ぎょうせい)機関(きかん)民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)が、障害者(しょうがいしゃ)(たい)して、正当(せいとう)理由(りゆう)なく、障害(しょうがい)理由(りゆう)として、サービスの提供(ていきょう)拒否(きょひ)することや、サービスの提供(ていきょう)にあたって場所(ばしょ)時間(じかん)(おび)などを制限(せいげん)すること、障害(しょうがい)のない(ひと)にはない条件(じょうけん)()けることなどを法的(ほうてき)義務(ぎむ)として禁止(きんし)しています。