【解説】不当な差別的取扱いの禁止とは (1)

障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)にはふたつの内容(ないよう)があります。ひとつは「不当(ふとう)差別(さべつ)(てき)取扱(とりあつか)いの禁止(きんし)」、そして「合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)提供(ていきょう)する義務(ぎむ)」です。