社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第75条〔国務大臣訴追の制約〕
国務大臣(こくむだいじん)は、その在任(ざいにん)中(ちゅう)、内閣(ないかく)総理大臣(そうりだいじん)の同意(どうい)がなければ、訴追(そつい)されない。但(ただ)し、これがため、訴追(そつい)の権利(けんり)は、害(がい)されない。