社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第25条〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
すべて国民(こくみん)は、健康(けんこう)で文化的(ぶんかてき)な最低(さいてい)限度(げんど)の生活(せいかつ)を営(いとな)む権利(けんり)を有(ゆう)する。
2 国(くに)は、すべての生活(せいかつ)部面(ぶめん)について、社会福祉(しゃかいふくし)、社会保障(しゃかいほしょう)及(およ)び公衆衛生(こうしゅうえいせい)の向上(こうじょう)及(およ)び増進(ぞうしん)に努(つと)めなければならない。