社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第24条〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
婚姻こんいんは、両性りょうせい合意ごういのみにもとづいて成立せいりつし、夫婦ふうふ同等どうとう権利けんりゆうすることを基本きほんとして、相互そうご協力きょうりょくにより、維持いじされなければならない。
2 配偶者はいぐうしゃ選択せんたく財産ざいさんけん相続そうぞく住居じゅうきょ選定せんてい離婚りこんならびに婚姻こんいんおよ家族かぞくかんするその事項じこうかんしては、法律ほうりつは、個人こじん尊厳そんげん両性りょうせい本質的ほんしつてき平等びょうどう立脚りっきゃくして、制定せいていされなければならない。