社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第56条〔議事の定足数と過半数議決〕
りょう議院ぎいんは、各々おのおのそのそう議員ぎいんさん分の一ぶんのいち以上いじょう出席しゅっせきがなければ、議事ぎじひら議決ぎけつすることができない。
2 りょう議院ぎいん議事ぎじは、この憲法けんぽう特別とくべつさだめのある場合ばあいのぞいては、出席しゅっせき議員ぎいん過半数かはんすうでこれをけっし、可否かひ同数どうすうのときは、議長ぎちょうけっするところによる。