社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第27条〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
すべて国民(こくみん)は、勤労(きんろう)の権利(けんり)を有(ゆう)し、義務(ぎむ)を負(お)ふ。
2 賃金(ちんぎん)、就業(しゅうぎょう)時間(じかん)、休息(きゅうそく)その他(た)の勤労(きんろう)条件(じょうけん)に関(かん)する基準(きじゅん)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。
3 児童(じどう)は、これを酷使(こくし)してはならない。