社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第27条〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
すべて国民こくみんは、勤労きんろう権利けんりゆうし、義務ぎむふ。
2 賃金ちんぎん就業しゅうぎょう時間じかん休息きゅうそくその勤労きんろう条件じょうけんかんする基準きじゅんは、法律ほうりつでこれをさだめる。
3 児童じどうは、これを酷使こくししてはならない。