社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第40条〔刑事補償〕
何人(なにびと)も、抑留(よくりゅう)又(また)は拘禁(こうきん)された後(あと)、無罪(むざい)の裁判(さいばん)を受(う)けたときは、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、国(くに)にその補償(ほしょう)を求(もと)めることができる。