社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第40条〔刑事補償〕
何人なにびとも、抑留よくりゅうまた拘禁こうきんされたあと無罪むざい裁判さいばんけたときは、法律ほうりつさだめるところにより、くににその補償ほしょうもとめることができる。