社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第18条〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
何人なにびとも、いかなる奴隷どれいてき拘束こうそくけない。また犯罪はんざい処罰しょばつ場合ばあいのぞいては、そのはんする苦役くえきふくさせられない。