社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第31条〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
何人(なにびと)も、法律(ほうりつ)の定(さだ)める手続(てつづき)によらなければ、その生命(せいめい)若(も)しくは自由(じゆう)を奪(うば)はれ、又(また)はその他(た)の刑罰(けいばつ)を科(か)せられない。