社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話日本憲法

手話言語研究所


ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
公務員こうむいん選定せんていし、およびこれを罷免ひめんすることは、国民こくみん固有こゆう権利けんりである。
2 すべて公務員こうむいんは、全体ぜんたい奉仕ほうししゃであつて、一部いちぶ奉仕ほうししゃではない。
3 公務員こうむいん選挙せんきょについては、成年せいねんしゃによる普通選挙ふつうせんきょ保障ほしょうする。
4 すべて選挙せんきょにおける投票とうひょう秘密ひみつは、これをおかしてはならない。選挙人せんきょにんは、その選択せんたくかん公的こうてきにも私的してきにも責任せきにんはれない。