社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
公務員(こうむいん)を選定(せんてい)し、及(およ)びこれを罷免(ひめん)することは、国民(こくみん)固有(こゆう)の権利(けんり)である。
2 すべて公務員(こうむいん)は、全体(ぜんたい)の奉仕(ほうし)者(しゃ)であつて、一部(いちぶ)の奉仕(ほうし)者(しゃ)ではない。
3 公務員(こうむいん)の選挙(せんきょ)については、成年(せいねん)者(しゃ)による普通選挙(ふつうせんきょ)を保障(ほしょう)する。
4 すべて選挙(せんきょ)における投票(とうひょう)の秘密(ひみつ)は、これを侵(おか)してはならない。選挙人(せんきょにん)は、その選択(せんたく)に関(かん)し公的(こうてき)にも私的(してき)にも責任(せきにん)を問(と)はれない。