社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第11条〔基本的人権〕
国民(こくみん)は、すべての基本的人権(きほんてきじんけん)の享有(きょうゆう)を妨(さまた)げられない。この憲法(けんぽう)が国民(こくみん)に保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、侵(おか)すことのできない永久(えいきゅう)の権利(けんり)として、現在(げんざい)及(およ)び将来(しょうらい)の国民(こくみん)に与(あた)へられる。