社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話日本憲法

手話言語研究所


ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第100条〔施行期日と施行前の準備行為〕
この憲法けんぽうは、公布こうふから起算きさんしてろっ箇月かげつ経過けいかしたから、これを施行しこうする。
2 この憲法けんぽう施行しこうするために必要ひつよう法律ほうりつ制定せいてい参議院さんぎいん議員ぎいん選挙せんきょおよ国会こっかい召集しょうしゅう手続てつづきならびにこの憲法けんぽう施行しこうするために必要ひつよう準備じゅんび手続てつづきは、前項ぜんこう期日きじつよりもまえに、これをおこなふことができる。