社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第8条〔財産授受の制限〕
皇室(こうしつ)に財産(ざいさん)を譲り渡(ゆずりわた)し、又(また)は皇室(こうしつ)が、財産(ざいさん)を譲り受(ゆずりう)け、若(も)しくは賜与(しよ)することは、国会(こっかい)の議決(ぎけつ)に基(もとづ)かなければならない。