社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第10条〔国民たる要件〕
日本(にほん)国民(こくみん)たる要件(ようけん)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。