社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第77条〔最高裁判所の規則制定権〕
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、訴訟(そしょう)に関(かん)する手続(てつづき)、弁護士(べんごし)、裁判所(さいばんしょ)の内部(ないぶ)規律(きりつ)及(およ)び司法(しほう)事務(じむ)処理(しょり)に関(かん)する事項(じこう)について、規則(きそく)を定(さだ)める権限(けんげん)を有(ゆう)する。
2 検察官(けんさつかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の定(さだ)める規則(きそく)に従(したが)はなければならない。
3 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に関(かん)する規則(きそく)を定(さだ)める権限(けんげん)を、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に委任(いにん)することができる。