社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第101条〔参議院成立前の国会〕
この憲法けんぽう施行しこうさい参議院さんぎいんがまだ成立せいりつしてないときは、その成立せいりつするまでのあいだ衆議院しゅうぎいんは、国会こっかいとしての権限けんげんおこなふ。