社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第79条〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
最高裁判所さいこうさいばんしょは、そのちょうたる裁判官さいばんかんおよ法律ほうりつさだめる員数いんずうのその裁判官さいばんかんでこれを構成こうせいし、そのちょうたる裁判官さいばんかん以外いがい裁判官さいばんかんは、内閣ないかくでこれを任命にんめいする。
2 最高裁判所さいこうさいばんしょ裁判官さいばんかん任命にんめいは、その任命にんめいはじめておこなはれる衆議院しゅうぎいん議員ぎいん総選挙そうせんきょさい国民こくみん審査しんさし、そのじゅうねん経過けいかしたあとはじめておこなはれる衆議院しゅうぎいん議員ぎいん総選挙そうせんきょさいさら審査しんさし、その同様どうようとする。
3 前項ぜんこう場合ばあいにおいて、投票とうひょうしゃ多数たすう裁判官さいばんかん罷免ひめんとするときは、その裁判官さいばんかんは、罷免ひめんされる。
4 審査しんさかんする事項じこうは、法律ほうりつでこれをさだめる。
5 最高裁判所さいこうさいばんしょ裁判官さいばんかんは、法律ほうりつさだめる年齢ねんれいたっしたとき退官たいかんする。
6 最高裁判所さいこうさいばんしょ裁判官さいばんかんは、すべて定期ていき相当そうとうがく報酬ほうしゅうける。この報酬ほうしゅうは、在任ざいにんちゅう、これを減額げんがくすることができない。