社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第53条〔臨時会〕
内閣ないかくは、国会こっかい臨時りんじかい召集しょうしゅう決定けっていすることができる。いづれかの議院ぎいんそう議員ぎいんよん分の一ぶんのいち以上いじょう要求ようきゅうがあれば、内閣ないかくは、その召集しょうしゅう決定けっていしなければならない。