社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話日本憲法

手話言語研究所


ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第103条〔公務員の地位に関する経過規定〕
この憲法けんぽう施行しこうさいげん在職ざいしょくする国務大臣こくむだいじん衆議院しゅうぎいん議員ぎいんおよ裁判官さいばんかんならびにその公務員こうむいんで、その地位ちい相応そうおうする地位ちいがこの憲法けんぽうみとめられてものは、法律ほうりつ特別とくべつさだめをした場合ばあいのぞいては、この憲法けんぽう施行しこうのため、当然とうぜんにはその地位ちいうしなふことはない。ただし、この憲法けんぽうによつて、後任こうにんしゃ選挙せんきょまた任命にんめいされたときは、当然とうぜんその地位ちいうしなふ。