社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第103条〔公務員の地位に関する経過規定〕
この憲法(けんぽう)施行(しこう)の際(さい)現(げん)に在職(ざいしょく)する国務大臣(こくむだいじん)、衆議院(しゅうぎいん)議員(ぎいん)及(およ)び裁判官(さいばんかん)並(なら)びにその他(た)の公務員(こうむいん)で、その地位(ちい)に相応(そうおう)する地位(ちい)がこの憲法(けんぽう)で認(みと)められてゐ(い)る者(もの)は、法律(ほうりつ)で特別(とくべつ)の定(さだめ)をした場合(ばあい)を除(のぞ)いては、この憲法(けんぽう)施行(しこう)のため、当然(とうぜん)にはその地位(ちい)を失(うしな)ふことはない。但(ただ)し、この憲法(けんぽう)によつて、後任(こうにん)者(しゃ)が選挙(せんきょ)又(また)は任命(にんめい)されたときは、当然(とうぜん)その地位(ちい)を失(うしな)ふ。