社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第29条〔財産権〕
財産ざいさんけんは、これをおかしてはならない。
2 財産ざいさんけん内容ないようは、公共こうきょう福祉ふくし適合てきごうするやうに、法律ほうりつでこれをさだめる。
3 私有財産しゆうざいさんは、正当せいとう補償ほしょうもとに、これを公共こうきょうのためにもちひることができる。