社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第16条〔請願権〕
何人(なにびと)も、損害(そんがい)の救済(きゅうさい)、公務員(こうむいん)の罷免(ひめん)、法律(ほうりつ)、命令(めいれい)又(また)は規則(きそく)の制定(せいてい)、廃止(はいし)又(また)は改正(かいせい)その他(た)の事項(じこう)に関(かん)し、平穏(へいおん)に請願(せいがん)する権利(けんり)を有(ゆう)し、何人(なにびと)も、かかる請願(せいがん)をしたためにいかなる差別(さべつ)待遇(たいぐう)も受(う)けない。