社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第16条〔請願権〕
何人なにびとも、損害そんがい救済きゅうさい公務員こうむいん罷免ひめん法律ほうりつ命令めいれいまた規則きそく制定せいてい廃止はいしまた改正かいせいその事項じこうかんし、平穏へいおん請願せいがんする権利けんりゆうし、何人なにびとも、かかる請願せいがんをしたためにいかなる差別さべつ待遇たいぐうけない。